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ネットニュースで見知ったにすぎない人からもらったメールの公開

Newsgroups: japan.yoso,fj.soc.law
Subject: Re: メール2通
Message-ID: <20010311101224cal@host.or.jp>
From: cal@host.or.jp (SASAKI Masato)
Date: Sun, 11 Mar 2001 10:12:24 +0900

(前略)

平成8年4月26日高松高裁判決
(判例タイムズ926号p207)
があります。

手紙の公開を
・著作権侵害
・プライバシー権侵害
の両面から検討し
著作権侵害については著作物性を否定し
プライバシー権侵害については一定の事情の存在を理由に肯定したものです。

この判例の基準から言えば
ネットニュースで知ったくらいの人に出したメールを公開されても
プライバシー権侵害にはなりませんし
まして著作権侵害にもなりません。

以下詳説します。

まず著作権侵害の点ですが
同判決は
問題となった手紙が
「自身の考えを述べたものであって、
 その思想または感情を表明したものといえる」
としつつも、それだけでは著作物にはならないとし
「著作物というためにはその表現自体に
 何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべき」
として
本件の手紙には法的保護に値する「創作的に表現したもの」という性質が
認められないと判断しています。

したがってたいていの人のたいていの手紙は
著作物性が否定されます。
いわば「手紙文学」とでも称せられるものだけが
著作物性が認められることになります。
(手紙だからというだけで著作物になる訳ではないし
 作家が書いたというだけで著作物になる訳ではない。)

この点fjでは異なった意見を述べる人がいますが
たいていは同判決で問題になった手紙を見ていないか
(判例タイムズでは判決全文を見ることができ
 その中で問題となった手紙も見ることができます。)
同判決の判断基準を採用していないかのいずれかで、
通説判例から見て誤りと言えるものです。

次にプライバシー権侵害の点です。

まず同判決は手紙について
「もともと公開を予定していないものであるから、
 その性質上当然に私生活に属する事柄であって、
 その内容がどのようなものであれ、
 一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきもの」
という一般論を提示しています。
しかしこの一般論を覆す理由がないとして
プライバシー権侵害を認めている訳ではありません。
本件の特殊事情として
・もともとある団体の内部紛争に関する件であった
・手紙の差出人はその団体では相当の地位にあった
・手紙の受取人はその団体で反主流派とも言える立場であった
・手紙の内容は
 「自分はそういう地位にあるので支援はできないが
  心情的には受取人に賛成しているのでがんばってほしい。」
 という内容であった
という事実を認定した上で
「みだりに公開されないことについて
 法的保護に値する利益を有しており」
としています。

私はこの結論を妥当と考えています。
この状況下でこの手紙を公開するのは
そりゃあ裏切りってなもんでしょう。

もともとプライバシー権の侵害になるというのを解析すると
「私信のやりとりをする信頼関係」
というのが存在していなければならないはずです。
電子メールの発達で世間の常識を知らない人が増えていますが
見ず知らずの人に手紙を出すことはそれ自体失礼にあたるから
見ず知らずの人に手紙を出す時には
その失礼をわびる書き出しで始めたものです。
(「手紙の書き方」的な実用書を見れば一目瞭然。)
そしてプライバシーに関わる事項を書くくらいの信頼関係があるのだから
その信頼関係を破壊して公開する行為が
プライバシー権侵害を理由とする不法行為になるのですし
そういう事例で不法行為による損害賠償を認めてもそう違和感はないでしょう。

ではそういう信頼関係がない場合はどうでしょうか?
ここでも「不法行為になる」とする主張も可能ですが
その主張は著しくバランスを失していると思います。

すなわち
「手紙を受け取った人はそれがどんなものであっても
 その内容を公表してはいけない」
という義務を負うと解する訳ですが
一方で手紙を出す側は
・公開されるような相手だと判断したらそもそも出さない。
・公開されて困るようなことは書かない
などの防御策がいくらでも可能なのに
それをしなかったことが一切不問に問われてしまう訳です。
その防御策をとらない理由が
「まさか相手が公開するなんて」という信頼にあり
その信頼がまともであれば上で書いたとおり法的保護を与えていいでしょうが
その信頼が押しつけだったりひとりよがりの時
そしてそういう信頼がそもそも存在しない場合
こういう場合にまで防御策をとらないことを不問にすることは
何の権利義務もなく相手に義務だけを押しつけるもので
到底容認できる話ではないでしょう。
(この極端な例として
 手紙自体が犯罪をなす場合、犯罪の一環として行われる場合、
 不法行為として損害賠償の対象になる場合などがあるでしょう……。
 見ず知らずの人から嫌がらせの手紙をもらって
 それの公開ができないというのは明らかに変でしょう。)

ネットニュースで知った人にメールを出すのは
割と気軽に行われていますが
だからと言って
「信頼関係があるんだ」と解するのは勘違いですし
ネットニュースで知った人だってだけで
その人にメールを出し
それを公開されたことをもってプライバシー侵害とするのは
以上のとおりで誤りです。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
cal@host.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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「春を探しに出かけない?」って誘ったら
ルフィミア(cv磯脇やそよ)はなんと答えてくれる?


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