条例名
にゃごろう村基本条例
第一条(趣旨) この条例をもってにゃごろう村(以下当村)条例の最高規範と為す
第二条(主権) 当村の主権者は管理人たる村長が有する
第二条の二(資格)村長の資格については村令で之を定む
第三条(架空性) 当村の存在、または内在する店舗はすべて架空の物である。
第四条(法規) 
  1.当村の関係者(管理者・閲覧者等)は日本国法令及び関係諸機関の内規に服する物とする
  2.関係者は規則の他、公序良俗にも服さねばならない
第五条(目的)
  1.村運営の目的は専ら閲覧者の精神的快楽の用に達さねばならない
  2.村民は前項の行動が為されなかった場合、村長に対してて意見を述べることを得
  3.村長は村民からの平穏なる意見が来た場合、之に沿うよう努力せねばならない
第六条(著作権)
  当村の著作権は村長が之を得。但し以下の場合は之をのぞく
    1.IBMホームページビルダーより使われたもの
    2.文中引用文
    3.特に断り書きのある他者著作権物
第七条(村長の権利)
  第五条の目的を達成するため、村長は村内のあらゆる裁量権を持つ
第八条(村民の権利)
 1.第五条の目的を達するため、村民は意見を述べる権利を得る。
 2.前項の目的を達するため、村長は掲示板・アンケートなどのメディアを設置せねばならない
第九条(濫用の禁止)
 1.前二条の規定は之の濫用を禁ず
 2.濫用者の行為はこれを無効とす
第十条(組織) 村組織及び任務は条例で之を定む
第十一条(財政) 村長のプロバイダー費用、並びにパソコン運用費は村長が之を払う
第十二条(外交)
 村長の裁量により友好関係のあるサイトとリンクを結び、また破棄ができる。
 但し以下のサイトとは友好を禁ずる
 ・アダルトサイト
 ・宗教系サイト
 ・犯罪を具する、またはその恐れのあるサイト
 ・その他、当村の気風にあわないと判断されるもの
第十三条(自力救済の禁止)
 1.当村が悪意ある者の攻撃を受けた場合、村長は関係諸機関に通報せねばならない。
 2.反撃は之を絶対的に禁ずる。
第十四条(閉鎖)
 村を閉鎖するのは以下の場合とする
 1.村長の任意
 2.事故などで一月以上更新が困難な場合
 3.財政の著しい悪化で維持不能宣告が為された場合
 4.関係諸機関からの要請、命令
第十五条(閉鎖の宣言)
 前条第一項の場合は原則二週間前までに宣言を要す。但し急速を要する場合之を除く
第十六条(条例) 条例の設置改廃は村長の任意で之を行う
第十七条(条例の発動) 条例は村長の自筆署名を添付して効力を発する

付則
第一条 本村の公用語は日本語とする
第二条 本村の個人名は全て敬称略とする。但し敬称をつけることは妨げない
                                                        以上
行政組織条例
第一条(趣旨) 村基本条例第十条の定めにより、村行政組織を此処に定む
第二条(首長) すべての機関は村長が指揮を執る。
第三条(行政) 村行政は原則として村役場が之を為す
第四条(営造物)
 村は以下の営造物を置き、之を管理す。
 ・村長公邸
 ・村役場
 ・村民会館
第五条(村長公邸) 村長公邸の任務は村長の令で之をさだむ
第六条(村役場)
 村役場の中に以下の局を置く
 ・都市局
 ・顕彰局
 ・計画局
 ・条例局
 ・調査局
 ・観光局
第七条(特例) 観光局は別途観光館を建てることを得
第八条(都市局) 都市局は村内の地域を把握し、もってサイトマップを作成する
第九条(顕彰局) 顕彰局はキリ番を得た村民の申告を持って之を顕彰する
第十条(計画局)計画局は都市の発展を前もって調べ、村長に具申、村民に公表する
第十一条(調査局) 調査局はCGIフォームを駆使して、アンケートを作り、統計する
第十二条(観光局) 観光局は不慣れな村民のために村内の案内をする
第十三条(村民会館) 村民会館は村民相互の親睦を目的とし、規定は村民会館条例による。
第十四条(その他) その他の施設も任意に建設することができる。その場合は特別条例による。

                                                         以上
議会条例
第一条(趣旨)  村の発展を監察する目的により村に議会を置く
第二条(任務)  議会は村の発展を逐一監察し、更新記録として村民に発表することを要す
第二条の二(任務の追加)  議会は村長の提示した条例案を認証する
第三条(様式)  
  議会は以下の各号について発表せねばならない。
  1.更新年月日
  2.店舗名(公的機関の場合も亦同じ)
  3.更新内容
第四条(更新の様式)  更新においてはその設置・改訂・削除を明記せねばならない
第四条の二(例外)
  一度にたくさんの設置が可能で、乱雑と村長が判断するときは個々の更新名を記さず,
  更新個数のみを記すことが出来る。
第五条(義務の免除)
  以下の場合は発表義務が免除される
  1.村民会館等,一般の用に供する物
  2.日報等、常時更新を前提とする物
  3.誤字やシステム上の訂正等の些事
  4.その他緊急を要する物
第六条(開始時期)  議会は2001年2月10日の暫定村発足時に遡って機能する
第七条(読み替え)  議会の設置公告はすべて「エッセイを作成」と読み替えねばならない
第八条(議会録の保存)
 一,一ヶ月以上経過した議会録はこれを別項に保存した上で抹消できる。
 二,前項の場合はそれがいつでも調べられるように明示して保存せねばならない
第九条(公告) 議会によって発表された物は公告されたとみなす

付則
*第七条の具体例を挙げる
  「「かけそば」の調理開始」を「「かけそば」のエッセイを作成」と読む
  
                                                         以上
オンブズマン条例
第一条(趣旨)
 基本条例第五条の目的を達成するため、村行政機構の一としてオンブズマン事務所を置く
第二条(任務) オンブズマンは村民の声を集め、これを直接村長に届ける
第三条(様式) オンブズマンへの意見はEメールに限る
第四条(住所) オンブズマンの事務所は村長令で定む
第五条(転居) 事務所を移転するとき、村長は予告し、公告を出さなければならない
第六条(処理) オンブズマンへの意見についてはこれを回答せねばならない


                                                         以上
名誉村民条例
第一条(趣旨)  キリ番の村民を名誉村民として顕彰し、来村者の増加を期するのが目的である
第二条(定義)  
1.キリ番とは特定の順番に来村をしたその番号を差し、その来村者をキリ番者と呼ぶ
2.特定の番号とは村長令でこれを定める。但し以下の各号は必ず顕彰せねばならない
  ・下二桁が00の番号
  ・三桁以上の数字でそのすべてが同数の場合
  ・2856番
第三条(申告)  キリ番者は自己申告制とする。
第四条(職権調査の禁止)  村長は自己が該当した場合を除き、申告があるまで顕彰できない
第五条(申告の方法)  キリ番者は村長に対して申告を行い、その手段は問わない
第六条(申告の時間)
  申告はキリ番が達成した日より三〇日以内に申告せざりし時は、これを無効とす
第七条(管轄)  顕彰は村長の同意を得て顕彰局がこれを行う
第八条(顕彰)  顕彰は村役場顕彰局にて名誉村民名簿を公開することにより之を為す
第九条(名簿)
  名誉村民名簿には以下の事項を記載せねばならない
  ・達成キリ番
  ・村民名
  ・達成日
第十条(争論仲裁)  1つのキリ番に複数の申告者が現れた場合、その両者を無効とする
第十一条(村長顕彰の禁止)
 村長がキリ番を得たるとき、顕彰を認めず。但し報告として名簿には記載せねばならない

                                                        以上
外交条例
第一条(趣旨)
 基本条例十二条の趣旨に従い、外交を規律するのが本条例の趣旨である。
第二条(外交権者) 外交権は村長が之を独占的に有する。
第三条(平和主義) 村長は平和的に他のHPと接触せねばならない
第四条(紳士則) 村長の発言は取消の決定がなされるまで有効と解す
第五条(友好協定)
 一.友好的なHPと友好関係を結ぶことが出来る
 二.基本条例十二条に於いて禁じられているHPとの友好は之を禁ずる
第六条(効果)
 友好協定を結んだHPとはリンクを貼ることを要す。但し相手方の限定拒絶
 受けた場合はこの限りに非ず
第七条(種類)
 一.友好協定は双務協定と片務協定とする
 二.双務協定は相互リンクを要す
 三.片務協定は双務協定以外の協定を指す
 四.相手側からの友好協定の申込があり、之を受諾するときは双務協定を
   結ばねばならない。
第八条(事前承諾) 友好協定を申し込む場合は事前の許可を要す
第九条(事前承諾の例外)
 以下の各号の場合は事前許可を要せず
 1.HPにリンクフリーが明示されている場合
 2.企業、検索サイトなど一般公衆に供するHP
 3.連絡が到達したにも関わらず一月以上返信がない場合
第十条(事後承諾)
 前条の場合でも事後承諾が必要と判断される場合には誠実に許可を求めな ければ
 ならない
第十一条(友好協定の申し入れ)
 友好協定の申し入れがあった場合、村長は相手方HPを審査の上、速やかに
 可否を決せねばならない
第十二条(拒絶)
 友好協定を拒絶し或いは拒絶された場合、村長は誠実に対応することを要す。
第十三条(破棄)
 友好協定は以下の場合に破棄できる
 1.リンクミスその他で違うHPとリンクした場合
 2.基本条例第十二条に反するHPであったとき
 3.相手方に友好協定を破棄された場合
 4.相手方のHPが消滅したとき
 5.村・村長・村民の名誉を著しく貶める行為があったとき
第十四条(公告) 友好協定の締結、破棄は公告せねばならない
第十五条(バナー)
 バナーの提供があった場合、優先的に使うことを要す。但し技術的に困難で
 ある場合は此の限りに非ず
第十六条(バナーの提供) 村長は友好協定者にバナーを提供せねばならない

                                                      以上
村民会館条例
第一条(趣旨)
 基本条例第八条二項の目的を達するべく村民会館を設置し、掲示板のマナーを律する
 のが本条例の目的である。
第二条(規則の優越)
 1.掲示板の契約相手方の規則には全面的に従う
 2.契約相手方の規則はすべてにおいて優先する
第三条(設置) 村民会館は掲示板として機能する
第四条(管理者) 村民会館は村長之を管理す
第五条(目的)
 村民会館は村長と村民、或いは村民相互の相互の親睦を深め、村政に対する意見を交換
 し、以て双方の発展に寄与することを目的とする。
第六条(公告) 村民会館への投稿は之を公告とみなす
第七条(返信義務)
 村長は投稿に対し、返信をするものとする。但し以下の各号に該当する場合はこの限りに非ず
 1.第三者に宛てた意見
 2.答える必然性がないもの
第八条(禁止規定)
 以下の投稿は之を禁じる
 1.他の村民に対する悪罵、誹謗中傷
 2.関係諸法規に抵触する恐れのある発言。またはリンクの設定
 3.その他、村の風紀を乱す発言
第九条(懲戒権)
 村長は前条の発言に対し警告、または発言の抹消が出来る。
 重大な場合は記録の上、関係諸機関に通報を要す
第十条(告発権)
 1.村民は第八条に抵触すると思われる発言に対して村長に告発が出来る
 2.村長は告発を誠実に審議し、回答を村民に送らなければならない
第十一条(閉鎖) 村長は村民会館を一時的、または永久に閉鎖できる

                                                      以上
村旗村歌条例
第一条(趣旨)
  当村の象徴としての村旗と村歌を定め、もって村内の団結を図ることを目的とする。
第二条(村旗) 村旗は「二矢五郎命五花弁図」とする
第三条(村歌) 村歌は「われらの故郷」とする
第四条(詳細) 村旗と村歌の詳細は村長令で之を定む
第五条(原寸) 村旗と村歌の原型は観光館が之を保存す
第六条(行政家の尊重規定) 村運営者はこの村旗と村歌を擁護尊重せねばならない
第七条(村民の擁護規定)
 1.村民は村旗と村歌を擁護することを要す
 2.前項の規定は村民の自由意思に基づいて為されるものとし、村長はその自由意思が
   正当と認められる範囲に対して干渉してはならない。
第八条(国旗国歌の尊重)
 1.日本国の国旗国歌について村長は尊重せねばならない
 2.前項の規定は村民に之を適用せず

付則
  * 村旗、村歌はここにある

                                                     以上
公務員条例
第一条(目的) 当村の発展に帰するため、有為な才能を行政に参賀させるのが目的である
第二条(定義)
 「公務員」とはにゃごろう村の作成発展に協力し、村長の認可を得た者のことを云う
第三条(任命)
 1.公務員は村民の申告によって村長が審議す
 2.公務員は村長が之を任命す
第四条(欠格事項)
 以下の各号に該当する者は公務員に任官できない
 ・村長と直接面識がない者
 ・解雇を受け、三ヶ月が経過していない者
 ・過去に村当局に対し、悪意ある攻撃を行った者
・基本条例とそれに基づく村当局を暴力で破壊する目的の団体を組織し参加し、また個人
  で行動した者
第五条(契約) 公務員はその任務を村長との契約によって之を行う
第五条の二(契約期間) 契約の期間は最長三ヶ月とし、更新を妨げない
第六条(任務)
 1.公務員の任務は申告者の申請により、村長が決定する
 2.任務は以下の各号に定める
  ・文章嘱託
  ・文章校正
  ・絵画作成
  ・音楽作成
  ・デザイン調整
  ・システム校正
  ・コンピューター操作代行
  ・運営相談
  ・モニター
第六条の二(任務指令)
 1.村長は職務上の公務員に対して以下の行動が出来る
  ・作業要請
・作業委任
 2.任務指令の強制は之を禁ずる
 3.詳細は契約で定める
第七条(人事登録)
 1.公務員は村役場の人事局にその名を公表す
 2.前項の名はハンドルネームで之を代えることを得
 3.人事異動は之を公告せず
第八条(報酬)
 1.公務員は無報酬とす
 2.村長が別段の意思ある時は裁量で報酬を与えることが出来る
第九条(辞職) 公務員は契約に関わらずいつでも離職できる
第十条(懲戒)
 1.村長は公務員の以下の行動が認められる場合、職権で解雇できる
  ・正当な事由のない怠業
  ・当村及び村長、村民に対する重大な侮辱行為
  ・公序良俗に反する発表を行ったこと
 2.懲戒は慎重に行われなければならず、一定の期間をおいて聴聞せねばならない
第十一条(著作権)
 1.公務員が当村用に絵画や音楽等の著作物を作成した場合、別段の定めがなきときは
   著作権は公務員に帰属する
 2.前項の場合でも村長は独占的・永続的に無償で対象物を使用することが出来る
 3.詳細は契約毎に定める


付則 
 第一条 本条例第七条の定めにより村役場に人事局を設定す

                                                    以上



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