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にゃごろう村条例

にゃごろう村基本条例
第一条(趣旨)
 この条例をもってにゃごろう村(以下当村)の最高規範と為す
第二条(主権)
 当村の主権は管理人たる村長が有する
第三条(助役)
 1.村長は「助役」を任命することができる
 2.助役は以下の特例を除き村運営に関わる全権を有する
   ・当村の著作権(村長のみが有する)
   ・村長と意見が異なる場合(村長の意見が必ず優先)
第四条(架空性)
 当村は架空の存在である
第五条(法規)
 1.当村およびその関係者(管理者・閲覧者等)は日本国法令および関係諸機関の内規に服する物とする
 2.関係者は規則の他、公序良俗にも服さねばならない
第六条(目的)
 村運営の目的は専ら閲覧者への精神的快楽提供にある
第七条(著作権)
 1.当村の著作権は、寄贈されたあらゆる著作物を含め村長が之を有する。但し以下の例外規定を設ける
   ・日本IBM社の著作物は同社が著作権を有す
   ・文中引用文は各著者が著作権を有す
   ・特に断り書きのある著作物は各著作権者が著作権を有す
   ・助役・公務員の著作物は助役・公務員が著作権を有す
 2.当村の著作権は日本国の著作権法によって保護される
第八条(村長の権利)
 村長は村内のあらゆる裁量権を持つ
第九条(村民の権利)
 1.村民は村運営に関するあらゆる意見を述べる権利を有する
 2.前項の目的を達するため、村長は掲示板などの交流施設を設置せねばならない
第十条(濫用の禁止)
 1.前条の規定は之の濫用を禁ず
 2.濫用者の行為はこれを無効とす
第十一条(組織)
 村組織および任務は条例で之を定む
第十二条(財政)
 当村運営費は村長が之を払う
第十三条(外交)
 リンクの設定および破棄は村長の裁量による。但し以下のサイトへのリンクを禁ずる
 ・アダルトサイト
 ・宗教団体のサイト
 ・犯罪を具する、またはその恐れのあるサイト
 ・その他、当村の気風にあわないと村長が判断するサイト
第十四条(自力救済の禁止)
 当村はあらゆる攻撃に対し原則的に反撃を禁ずる
第十五条(閉鎖)
 1.村の閉鎖は村長の裁量による
 2.村の閉鎖にあたっては原則二週間前までに宣言を要す
第十六条(条例)
 条例の設置改廃は村長の裁量による
第十七条(言語)
 1.当村における公用語は日本語とする
 2.本村において個人名は全て敬称略とする。但し敬称をつけることを妨げない
以上 

行政組織条例
第一条(趣旨)
 村基本条例第十条の定めにより、村行政組織を此処に定む
第二条(首長)
 すべての機関は村長が指揮を執る。
第三条(行政)
 村行政は原則として村役場が之を為す
第四条(営造物)
 村は以下の営造物を置き、之を管理す。
 ・村長公邸
 ・村役場
 ・村議会
 ・村民会館
 ・中央広場管理事務所
第五条(村長公邸)
 村長公邸の任務は村長の令で之をさだむ
第六条(村役場)
 村役場の中に以下の局を置く
 ・顕彰局
 ・条例局
第七条(顕彰局)
 1.顕彰局はキリ番を得た村民の申告により之を顕彰する
 2.キリ番については名誉村民条例に定む
第八条(条例局)
 条例局は当村条例を公示する
第九条(村議会)
 村議会については議会条例に定む
第十条(村民会館)
 村民会館については村民会館条例に定む
第十一条(その他)
 新たな施設または部局の建設は尊重の裁量による
第十二条(中央広場管理事務所)
 中央広場管理事務所は中央広場に公示された文書を保管する
以上 

議会条例
第一条(趣旨)
 村の発展を監察するため、村に議会を置く
第二条(任務)
 議会は村の発展を逐一監察し、更新記録として村民に発表する
第二条の二(任務の追加)
 議会は村長の提示した条例案を認証する
第三条(様式)
 議会は以下の各号について発表せねばならない。
  1.更新年月日
  2.更新施設
  3.更新内容
第四条(発表の免除)
  以下の場合は更新記録を発表しない
  1.交流施設内における村長の発言等
  2.日報等、常時更新される施設関連
  3.誤字やシステム上の訂正等の些事
  4.その他、村長が発表せずと決めたもの
第五条(開始時期)
 議会は2001年2月10日の暫定村発足時に遡って機能する
第六条(更新記録の保存)
 更新記録は整理され公開したまま全て保存する
第七条(公告)
 議会発表は公告とみなす
以上 

外交条例
第一条(趣旨)
 基本条例十二条の趣旨に従い、外交を規律するものとす
第二条(外交権者) 
 1.友好協定権は村長がこれを独占的に有する
 2.前項に至らぬ友好活動は助役はこれを為すことを得
 3.宣伝活動は村の秩序を乱さぬ限り何人もこれを得
第三条(平和主義)
 村長は平和的に他のサイトと接触せねばならない
第四条(紳士則)
 村長の発言は取消の決定がなされるまで有効と解す
第五条(友好協定=相互リンク)
 1.友好的なHPと友好協定を結ぶことが出来る
 2.基本条例第十二条の例示に該当するサイトとの友好を禁ずる
 3.友好協定は相手方の事前の許可を要す
 4.友好協定の締結、破棄は公告せねばならない
第六条(破棄)
 友好協定は以下の場合に破棄できる
 1.村長が友好協定の整理を決定した場合
 2.相手方が基本条例第十二条の例示に該当する場合
 3.相手方が友好協定を破棄した場合
 4.相手方のサイトが消滅した場合
 5.相手方が村・村長・村民の名誉を著しく貶めた場合
第七条(リンク)
 1.リンクは友好協定に限定しない。
 2.当村はリンクフリーとす
 3.村長はリンクの申込に対し拒絶の意思を示すことができる
以上 

交流施設条例
第一条(趣旨)
 交流施設の設置と利用のマナーを律し村民の権利を確保する
第二条(貸方規則の優越)
 掲示板・チャットの利用においては貸方の規則を最優先とする
第三条(設置)
 1.掲示板として村民会館を設置する
 2.チャットとして村役場のラウンジに談話室を設置する
第四条(管理者)
 1.村民会館は助役が管理する
 2.談話室は村長が管理する
第五条(目的)
 交流施設設置の目的は基本条例第九条に定められた村民の権利を保証することである
第六条(公告)
 交流施設における村長の発言は公告とみなす
第七条(返信責任)
 1.村長はあらゆる村民の発言に返信する責任を負う
 2.以下の免責規定を設ける[註1]
   ・物理的に不可能な場合
   ・村長が返信の必要性を認めない場合
 3.村民の発言に発言者のURLが添えられていた場合、村長は少なくとも一度は当該サイトを訪れなければならない
第八条(禁止規定)
 以下の規定に該当する発言を禁ずる
   ・村の風紀を乱す発言
   ・村長が不適当と認めた発言
第九条(懲戒権)
 前条に抵触する発言がなされた場合、村長の裁量により予告なく削除される場合がある[註2]
第十条(告発)
 1.村民は第八条に抵触する発言について村長に告発ができる
 2.村長は告発の内容を誠実に審議し、何らかの手段で回答する
第十一条(閉鎖)
 村長は交流施設を一時的、または永久に閉鎖できる
第十二条(転居)
 1.村長は任意に交流施設を転居できる
 2.転居にあたっては以下の規定を設ける
   ・転居は突然行われる場合がある
   ・転居後少なくとも7日間、中央広場に転居の公告をする
   ・転居後少なくとも30日間を周知期間とし、旧施設を保存する
   ・周知期間中、旧施設へのリンクを少なくとも1つ残す
以上 

名誉村民条例
第一条(趣旨)
 キリ番の村民を名誉村民として顕彰する
第二条(定義)
 1.次項に定めるカウンターの数値をキリ番とする
   ・下二桁が00の番号
   ・三桁以上の数字でそのすべてが同数の場合
   ・2856番
 2.キリ番を得た村民をキリ番者と呼ぶ
第三条(申告)
 1.キリ番者は自己申告制とする
 2.申告の手段は問わない
 3.申告はキリ番を踏んでより30日以内とする
 4.1つのキリ番に複数の申告があった場合、申告は無効とする
第四条(顕彰)
 1.キリ番者は村役場顕彰局にて顕彰される
 2.顕彰は村役場顕彰局における名誉村民名簿の公開による
 3.村長・助役のキリ番は顕彰されない(公務員は顕彰される)
第五条(調査による顕彰の禁止)
 村長は自己が該当した場合を除き、必ず申告を待って顕彰する
第六条(名誉村民名簿)
 1.キリ番の記録を名誉村民名簿(以下、名簿)と称する
 2.名簿には少なくとも以下の事項を記載せねばならない
   ・キリ番
   ・キリ番者名
   ・達成日
 3.名簿には村長・助役のキリ番も記載される
第七条(特別キリ番)
 1000の倍数および2856番を特別キリ番とする
第八条(特別名誉村民)
 1.特別キリ番を得た村民を特別名誉村民とする
 2.特別名誉村民は村長に対し村内施設の建設を希望できる
   ・1件に限る
   ・村内施設の建設は特別名誉村民のリクエストによる
   ・希望に添いかねる場合の対応は村長の裁量による
以上 

公務員条例
第一条(趣旨)
 有為な才能を公務員として登用し、村の発展を期す
第二条(定義)
 「公務員」とは村長の認可を得てにゃごろう村の発展に協力する者のことを云う
第三条(任命)
 公務員は村民の立候補に対し、村長が審議の上、之を任命す
第四条(欠格事項)
 以下の各号に該当する者は公務員に任官できない
   ・村長と直接面識がない者
   ・村長が適格と認めない者
第五条(解雇)
 1.村長は裁量により公務員を解雇できる
 2.村長は解雇の理由を説明する義務を負う
第六条(任務)
 1.公務員の任務は当人の申請を勘案しつつ、村長が決定する
 2.任務の遂行は強制されない
第七条(報酬)
 1.任務に対する報酬は村長の裁量による
 2.原則として無報酬である
第八条(辞職)
 公務員の辞職は何人も之を妨げることができない
第九条(著作権)
 基本条例第七条に従う
以上 

村旗村歌条例
第一条(趣旨)
 村旗と村歌について規定し、もって村民の団結を図るものとす
第二条(村旗・村歌)
 村旗および村歌は村役場が定め、儀典室に公示される
第三条(尊重規定)
 村長・助役・公務員は村旗・村歌を擁護尊重せねばならない
第四条(村民の擁護規定)
 村民は自由意志に基づき村旗・村歌を擁護する
第五条(国旗国歌の尊重)
 村長は日本国の国旗・国歌を尊重せねばならない
以上 

祝日条例
第一条(目的)
 にゃごろう村の祝日を定め、村民の団結を深めるものとす
第二条(祝日)
 祝日は村役場が定め、儀典室に公示される
第三条(行事)
 1.祝日の日は特別行事を行うとす
 2.行事の内容は村長に一任す
第四条(怠業の禁止)
 祝日を理由の怠業はこれを許さず
以上 
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