法的拘束力は無いけれど
ちょっと回答数が少ないけれども、「拘束力が無いからといって、依頼を無碍にするのはいかがなものか、少なくとも依頼に応じることが(例えば賠償問題を提起できるような)罪となるかどうかは疑問だ」という意見が優勢のよう。そりゃそうだろうな、とは思う。
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注意書き
- 筆者は徳保隆夫(とくほたかお)です。1980年愛知県生まれ。千葉県成田市育ち。メーカーに技術者として就職後、関東各地を転々としています。……という設定です。
- 私の文章は全て実記ではなく小説なので、客観的事実と異なる記述を多々含みます。
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