当然のように寝過ごして、ろくろく更新されないという……。
新「個人情報保護法」はこんなに危ないの中に【報道の定義】「報道」とは、不特定多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
との一節が。新法案では、このように報道という言葉が定義されているそうな。
現代日本では、中立を標榜しつつ主観を記事に織り込むことは矛盾とされない。これを辞書的解釈の見地からおかしいという声もあるだろうけれど、著作権法がらみの問題などを考えても、実際の商売を考えても、従来の解釈を維持するのが報道機関にとって最も利益が多いのではないか。