堀島さん、文章を書き換えましたね。原状保存を望んでいたのに、残念なことです。名誉毀損は親告罪であって、私が告訴する可能性はないのだから、名誉毀損罪該当のためなどという理由で文章を書き換える必要はなかったはずですよね。
名誉毀損罪該当のため
でもたぶん、堀島さんは私の主張にしたがって文章を書き換えたつもりなのだろうから、困った話ではあります。書き換えたものをまた元に戻せとは申しませんが、これが私の望んだことではないということだけは、書き留めておきます。